四角い代表印はダメ?

法人を立ち上げる際に必要不可欠な代表印を作成しようとしたとき、
ハンコ屋さんに作成を依頼すると必ずと言っていいほど丸型の印影を薦められると思います。

インターネットで調べてみても、一般的な代表印の印影の形は丸型のタイプが
当然のように代表印の印影の形として紹介されています。
では、代表印を角型で作成することはできないのでしょうか?
結論から言うと、代表印は角型でも問題ありません。
というよりも極論を言うと、どんな形の印影でも良いのです。

代表印の印影についての条件は大きさについての規定しか存在せず、
「照合に適するものでなければならない」という要件から外れなければ印影の形は特別指定されてはいないのです。

それではどうして丸型の印影ばかりが一般的に普及しているのでしょうか。
これは推察の域を出ませんが、おそらく法人の認印として日常的に使用される印鑑が
角印という四角い印鑑であるため、それと一目で区別しやすくするためではないかと思います。

また、実際に四角い形の印影を代表印として使用している例を探してみると、
天皇の印である天皇御璽や都道府県の首長の印である都道府県首長公印などがありました。

このことから推測すると、角型の代表印はある特定の地位にある代表者の実印に多いのではないかと思われます。

日本には古くからの慣習に基づいて成立した慣習法というものがあり、慣習に法としての効力が認められています。
代表印の場合も、一般的な法人では丸型が主流であるという慣習が根付いているのではないかと思います。


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